加害者から全額賠償を受けられる事故の場合でも、契約の内容によって人身傷害保険金や搭乗者傷害保険金などを請求できる場合がありますので、必ず代理店または保険会社へ事故の連絡をしてください。
相手の損害に対する対人賠償保険金・対物賠償保険金や同乗者の損害に対する人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金などは支払われますが、飲酒運転をしていたご本人の損害に対する人身傷害保険金・搭乗者傷害保険金や車両保険金は支払われません。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも被害者本人の申し出があれば、業務外の事故であれば健康保険、業務中の事故であれば労災保険を使うことができます。 この場合、健康保険を使用したから加害者が治療費などを支払わなくてすむということではなく、健保組合は追って加害者(保険加入していれば通常は保険会社)へ求償します。
人身事故として警察に届け出をしてください。対人賠償保険金を請求される場合には、原則、人身事故としての交通事故証明書が必要となります。
警察へ盗難事故の届け出をした後に車両保険金を請求してください。 車両保険金をお支払いした日の翌日から60日以内に車が発見された場合は、すでに受け取った保険金を返還して車を受け取ることができます。この場合、発見されるまでの間に車に生じた損害に対して車両保険金を請求することができます。
被害者から訴訟を提起された場合は、必ず加入している保険会社へ連絡してください。弁護士については保険会社で選任します。訴訟費用、弁護士報酬などは、一部の場合を除いて対人賠償保険でお支払いします。(示談交渉付きの自動車保険に限ります。)